山口県栄養士会について
山口県栄養士会は、山口県内で活動する栄養士・管理栄養士が集まり、
食に関する正しい知識の普及や、栄養相談などを通じて、県民の健康寿命延伸を目指す団体です。
研修会や勉強会などを通じて、会員の専門性を高め、
質の高い栄養指導を提供できるよう会員の資質向上を支援します。
会長あいさつ
公益社団法人山口県栄養士会は、県民の「自己実現を目指し、健やかにより良く生きる」とのニーズに応えるべく、関係機関や団体等との連携・協働のもと、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、県民の生涯を通じた健康づくりに貢献できるよう「食と栄養」の専門職集団として活動しています。
本会は、昭和 22 年(1947 年)に日本栄養士会山口県支部として発足し、昭和 29 年(1954年)に山口県栄養士会を設立した後、昭和 59 年(1984 年)の社団法人化に係る手続きを経て、平成 24 年(2012 年)に公益認定を取得した団体として体制を強化しました。
近年、食生活・食習慣を取り巻く状況が多様化する中で、「食べ過ぎ(過剰栄養)」と「食べられない(低栄養)」状態が混在する「栄養不良の二重負荷」の課題に直面しています。
このような多様化する栄養問題に取り組み、県民の皆様の期待に応えるよう、職能の発揮に努めるとともに、生涯にわたり、高い知識と技術の水準を維持・向上するよう積極的に研鑽するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努めて参ります。
公益法人山口県栄養士会は、組織の力を結集し、専門職として「栄養の指導」を向上させ、栄養や健康に関わる情報提供と環境整備等に取り組むため、5つの重点項目を掲げ、その実現に取り組んでいます。
重点項目
1. 県民の健康寿命の延伸をめざした公益事業の推進
2. 食と栄養の専門家として資質を高める教育活動の推進
3. 関係機関及び関係団体との連携の推進
4. 災害時における安全な食と健康を確保するための危機管理体制の推進
5. 組織強化と会員増対策の推進
公益法人山口県栄養士会は、会員にとっては仲間づくり・資質向上の場として、また関係機関や団体等にとっては情報交換・連携・協働の場として、県民にとってはいつでも気軽に栄養相談できる場として幅広く活動を展開していく所存です。皆様方の一層のご支援・ご指導をお願い申し上げます。
公益社団法人 山口県栄養士会 会長 野﨑 あけみ
山口県栄養士会概要
- 名称
- 公益社団法人 山口県栄養士会
- 事務局所在地
- 〒753-0814 山口市吉敷下東3丁目1番1号 山口県総合保健会館4F
Tel.083-932-8015
Fax.083-902-7156 - 開所時間
- 月曜日~金曜日 9:00~16:00
- 会の目的
- すべての人びとの「自己実現をめざし健やかによりよく生きる」とのニーズに応えるため、管理栄養士・栄養士としての職業倫理に則り、科学的根拠に裏付けられかつ高度な技術をもって行う食と栄養の支援をとおして、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
- 会の事業
- ①食と栄養に関する調査に資する事業
②食と栄養の啓発普及を通して健康増進及び疾病予防に資する事業
③障がい、傷病及びライフステージ等の特性に応じた食と栄養の支援に資する事業
④地域特性に応じた食と栄養の支援に資する事業
⑤関係諸機関および関係団体との連携・協力のもと、食育活動の振興を図る事業
⑥その他、本会の目的を達成するために必要な事業 - 会員定義
- 本会の目的に賛同する個人、又は団体であって、次の2種とする。
①正会員
栄養士法(昭和22年法律第245条)第2条の規定の管理栄養士、栄養士の免許を有し、
山口県内に居住又は勤務する者で、本会の目的に賛同し入会した者
②賛助会員
本会の事業を賛助する個人又は団体であって、理事会の承認を得た者
組織図
主な公益事業
① | 1988年 | 「生き生きふれあいクッキング」献立集作成 |
---|---|---|
② | 1997年〜2001年 | ひとり暮らしのお年寄りのための食生活講座 |
③ | 2005年〜 | かむ・カム・ヘルシ歯―レシピ集作成及び普及事業 |
④ | 2007年〜 | 「山口県栄養士会栄養ケア・ステージョン」事業開始 |
⑤ | 2009年〜 | おいでませ山口 ! 国体「山口の味」献立集を作成 |
⑥ | 2010年〜 | 特定健診保健指導(栄養ケア・ステーション)事業開始 |
⑦ | 2010年〜 | 栄養成分算出(栄養ケア・ステーション)事業開始 |
⑧ | 2014年〜 | 24年4月1日公益社団法人山口県栄養士会として登記 |
⑨ | 2015年〜 | 「食育SATシステム」を用いた県民対象栄養指導開始 |
⑩ | 2015年〜 | 減塩プロジェクト事業リーフレット、冊子作成 |
⑪ | 2016年〜 | 食生活改善普及事業「やまぐち元気フェスタ」 |
⑫ | 2019年〜 | 糖尿病重症化予防指導(栄養ケア・ステーション)事業開始 |
⑬ | 2021年〜 | 山口県と「災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定」締結 |
⑭ | 2022年〜 | 2022年災害時栄養・食生活支援マニュアル作成 |
⑮ | 2022年〜 | 低栄養防止事業開始(ハイリスクアプローチ、ポピュレーションアプローチ) |
⑯ | 2023年〜 | 訪問介護員等研修事業(高齢者の低栄養予防) |
情報公開資料
事務処理等に関する規定等
- 1栄養士会の事務局管理・運営に関するもの
- 2会員に関するもの
- 3事業運営に関するもの
- 4事業の進め方に関するもの
- 6所有機器等の使用について
- 7所有機器等の使用について
プライバシーポリシー
公益社団法人山口県栄養士会がプライバシーに関連する情報を取り扱う際の基本方針(プライバシーポリシー)は、以下のとおりです。
(目的)
第 1 条 このプライバシーポリシーは、「個人情報保護法」の制定を踏まえ、公益社団法人山口県栄養士会(以下、「当会」という。)における個人情報の取り扱いに関して、個人の人格尊重の理念の下に、個人情報を適切に取扱い、もって個人情報ひいては個人の権利利益を保護することを目的としています。
(個人情報)
第2条 当会における個人情報とは、次のものをいいます。
1 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)。
2 個人データ 「個人情報データベース等」を構成する個人情報。なお、個人情報等データベースとは、次に掲げる個人情報を含む情報の集合物をいいます。
① 特定の個人情報を電子計算機の使用にて検索することができるように体系的に構成したもの。
② 手作業による処理であっても、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように、目次、索引、その他50音順、日付順の符号が付されている等、体系的に構成したもの。
(適用範囲)
第3条 この取扱規程に従うべきものは、当会の職員ならびに個人情報を取扱う業務を行う者等とします。
(利用目的の特定)
第4条 個人情報を取扱うに当たっては、本人がその取扱いについての応諾を判断できる程度に利用目的を特定します。あらかじめ本人の同意を得ない限り、その範囲を超えて取り扱うことはしません。
(適正な取得)
第5条 個人情報の取得に当たっては、適法かつ公正な手段で行うものとします。
(個人情報の取得)
第6条 個人情報の取得は、前条の利用目的達成のために必要な範囲とし、本人から直接取得する場合は、本人に対して利用目的を書面で通知し、本人の同意を得ることとします。
また、本人以外から間接的に取得したときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を通知し、本人の同意を得るものとします。ただし、次に掲げる場合については、この限りではありません。
1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき
3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(個人情報の管理)
第7条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとします。また、利用目的に照らし保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄又は消去します。
(安全管理対策)
第8条 個人情報へのアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどを防止するため、次の安全管理対策を講じるものとします。
1 外部から当会コンピューターシステムへの不正アクセスを防御するため、必要なセキュリティシステムを構築します。
2 個人情報は、所定の事務所、保管場所等から持ち出すことを禁止するとともに、不必要な複製、コピー等を禁じます。
3 会長が指名する個人情報取扱管理者を置くこととします。
(従事者の監督等)
第9条 個人情報取扱管理者は、従事者に個人情報を取扱わせるに当たって、当該個人情報の安全管理が図られるように必要かつ適切な措置を講じます。
(個人情報取扱いの委託)
第 10 条 個人情報取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該個人情報の安全管理が図られるよう従事者に対する必要かつ適切な監督を行います。
(事故発生時の対応)
第 11 条 個人情報の漏えい等の事故の発生を把握した場合は、直ちに必要かつ適切な措置を講じます。
【事故対応業務フロー】
①職員等の事故発見者は個人情報取扱管理者(会長が指名した管理者)へ報告
②個人情報取扱管理者は個人情報総括管理者(会長)へ事故の連絡
③個人情報総括管理者(会長)から個人情報取扱管理者へ対応指示
④個人情報取扱管理者が対応
⑤個人情報取扱管理者は個人情報総括管理者(会長)へ対応完了報告
⑥個人情報総括管理者(会長)は問い合わせ窓口へ事故状況連絡
(第三者提供の制限)
第 12 条 個人情報は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。ただし、次に掲げる場合については、この限りではありません。
1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合で あって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(個人情報の開示)
第 13 条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、遅滞なくこれに応じます。ただし、開示することにより本人又は第三者の権利利益を害する恐れがある場合や、次に掲げる場合については、この限りではありません。
1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合で あって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(個人情報の訂正等)
第 14 条 本人から自己の個人情報の内容が事実でないという理由によって、訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査確認等を行い、その結果に基づき当該個人情報の内容の訂正を行います。訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
(個人情報の利用停止)
第 15 条 本人から自己の保有個人情報について、利用目的又は取得の制限に違反しているという理由によって、その利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下「利用停止等」という。)を求められた場合には、必要な調査確認等を行った上で、遅滞なくこれに応じます。
(開示等の手続き)
第 16 条 本人から個人情報の開示、訂正等の求めを受け付ける際は、所定の書類を提出させるとともに、運転免許証、健康保険被保険者証、住民基本台帳カードなどにより本人確認を行います。また、代理人による開示等の求めに対しても、前述の書類により代理人自身の本人確認を行うほか、本人から委任を受けた代理人であることを確認するため、本人の実印が押印された委任状及び印鑑証明書の提出を求めることとします。
(苦情処理)
第 17 条 個人情報の利用、提供、開示等に係る内容その他個人情報の取扱いに関する苦情に対しては、「個人情報に関する苦情受付担当者」を置き、適切かつ迅速な処理に努めます。
附則
この規程は、平成22年9月18日からこれを施行する。